せんなんスマイル商品券

市民向け地域振興券概要泉南市マスコット

お知らせ

2023年3月1日『泉南市地域振興券(せんなんスマイル商品券)』の使用期限は令和5年2月28日(火)で終了しました。 詳細

令和5年3月1日(水)以降、振興券はご利用できません。
また、未使用の振興券は、換金・現金との交換も行うことはできませんのでご注意ください。

2023年2月14日使用期限【終了間近(令和5年2月28日(火)まで)】です。 詳細

「泉南市地域振興券(せんなんスマイル商品券)」の使用期限は令和5年2月28日(火)までです。
使用期限を過ぎた商品券の換金・返金はできませんので、お早めにご使用ください。

2022年11月28日加盟店1店舗について、店舗名に間違いがございました。 詳細

・イオンモールりんくう泉南内店舗
✖しゃぶ葉
〇しゃぶ菜

2022年11月14日加盟店2店舗について、利用可能な券種が変更になります。 詳細

・松源和泉砂川店 ・ウエルシアイオンりんくう泉南店 の2店舗について、加盟店一覧にA・B券共に利用可能の記載がございましたが、A券のみ利用可能です。

2022年10月31日加盟店募集期間を延長します。 詳細

10月31日(月)までの加盟店募集期間を12月28日(水)まで延長いたします。

2022年9月9日9月9日より利用可能店舗を募集します。 詳細

9月9日より、せんなんスマイル商品券の利用可能店舗の登録を受け付けます。
登録はウェブサイトにて受け付けています。

地域振興券概要

本業務は、泉南市(以下「市」という。)の市域内に店舗がある商店等において使用できる泉南市地域振興券(愛称:せんなんスマイル商品券。以下「地域振興券」という。)を交付することにより、新型コロナウイルス感染拡大に加え、燃料価格や様々な物価の高騰の影響を受けている市民生活を支援すると同時に、地域消費の拡大、地域経済の活性化を促進することを目的とする。

名称 泉南市地域振興券(愛称:せんなんスマイル商品券)
セット内訳 500円券 20枚を 1冊とし、セット内訳は下記のとおりとする。
A)全店共通券 500円券 × 14枚
B)中小店舗専用券 500円券 × 6枚
※中小店舗専用券は店舗面積 500㎡未満の店舗専用とする。
発行冊数 26,500冊(予定)
送付方法 世帯主宛てに日本郵便「ゆうパック」により地域振興券を送付する。
郵送時期:10月下旬~11月下旬頃
※不在にともなう再送付は順次行う
交付対象者 令和4年7月31日(以下「基準日」という)において、住民基本台帳に記載される世帯の世帯主
使用期限 令和4年11月28日(月)~令和5年2月28日(火)

地域振興券の種類

全店共通券(14枚) 中小店舗専用券(6枚)
加盟店全店で使えます。 加盟店のうち店舗面積500㎡未満の店舗で使えます。

使える店舗

地域振興券を利用する際の注意事項

  1. 利用可能店舗は予告なく変更する場合があります。
  2. 券面記載の有効期限内に限り、ご利用いただけます。
     (期間を過ぎた場合は無効となります。)
  3. 本券と現金、または他の商品券との引換えはできません。
  4. お釣りをお出しすることはできません。
  5. 本券は機械処理をしますので、切り取り・書き込み・折り曲げをしないでください。
  6. 取扱店舗印欄に捺印記入済みのものは利用できません。
  7. 商品返品の際の返金はできません。
  8. 商品券を冊子から切り離すと、原則使用できません。誤って切り離した場合はその商品券と冊子の両方を提示し、取扱店舗で確認を受けてください。

地域振興券の利用対象とならないもの

  1. 出資や債務の支払い(振込代金、振込手数料、電気、ガス料金等)
  2. 有価証券、商品券、ビール券、図書カード、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いもの
  3. 株式、先物等の金融商品
  4. たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこの購入
  5. 医療保険や介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む)
  6. 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く。)等の不動産に関わる支払い
  7. 現金との換金、金融機関への預け入れ
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る支払い
  9. 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票、競馬法(昭和23年法律第158号)第6条に規定する勝馬投票券、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第10条に規定する舟券、自転車競技法(昭和23年法律第209号)第8条に規定する車券、小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第12条に規定する勝車投票券、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興投票券の購入
  10. 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入、買掛金、未払金の支払(事業者間決済を含む)
  11. 特定の宗教・政治団体と関わるものや、公序良俗に反するもの
  12. 電子マネーへの入金
  13. 国や地方公共団体への支払い(税金、国民健康保険料、水道料金等)
  14. その他、泉南市が地域振興券の使用対象として認めないもの
お問い合わせ

(市民対応)

泉南市地域振興券
(せんなんスマイル商品券)事務局
TEL:06-6342-0230
受付時間:平日10:00~17:00(土日・祝日を除く)
〒541‐0051 大阪府大阪市中央区備後町3‐4‐1山口玄ビル6階
(株式会社日本旅行大阪法人営業統括部内)

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